外国人技能実習とは

技能実習制度は、開発途上国等の外国人材を日本で受け入れ、OJT(企業内での実践的な訓練)を通じて技能・技術・知識を習得してもらい、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうこと(国際貢献)を目的とした在留資格です。
実習職種、作業の技能検定試験、技能評価試験等に合格すれば、最長で5年間まで “ 在留 ” を延長する事ができます。

外国人技能実習とは

東京都建設事業協会の取り組み

東京都建設事業協会は、技能実習の実施状況の監査やその他の業務遂行能力において高い水準を満たす「優良な監理団体」として主務省令の基準に適合していると認定されています。

POINT 1当協会だから実現できる “質の高い技能実習”
― 優良な監理団体としての圧倒的なメリット ―

当協会は、運用体制・コンプライアンス・実績など、厳しい基準をクリアした「優良な監理団体」として認定されています。
これにより、受け入れ企業(実習実施者)の皆様は、他では得られない特別な優遇措置を利用できます。

1. 受け入れ人数枠が “最大6倍” に

より多くの技能実習生を受け入れたい企業様にとって、最も大きなメリットです。
• 通常より 最大2倍
• 優良な実習実施者に認定されると 最大4倍
• 3号移行時には 最大6倍
人材確保・現場の安定運営に直結する、大幅な受け入れ拡大が可能になります。

2. 実習期間が最長5年間に

長期で育成できる人材は、企業にとって大きな戦力となります。
当協会は在留資格「技能実習3号」(2年間)の監理が可能なため、
1号 1年 + 2号 2年 + 3号 2年 = 最長5年間
にわたり、企業ニーズに合わせた計画的・継続的な育成が実現します。
5年間働ける実習生は、現場への定着率が高く、技能の習熟度も飛躍的に向上します。

3.「優良監理団体」を選ぶことが、企業の未来を支える力に

人材不足が深刻化する今、技能実習制度を“正しく・効果的に”活用するためには、どの監理団体を選ぶか が大きな分岐点となります。
当協会は、企業様の人材戦略を支える 最良のパートナー であり続けます。

POINT 2万全の受け入れ・フォローアップ体制

外国人材をスムーズに導入し、受け入れ後も安定した実習環境を維持できるよう、当協会では万全のサポート体制を整えています。

企業様と実習生双方にとって「安心して取り組める環境」をつくるため、以下の支援を徹底しています。

現地機関との迅速かつ強力な連携

現地の送り出し機関と密に連携し、手続きから配属まで 一気通貫のスピーディーな対応が可能です。
現地面接では、厳格な指導を受けた実習生を直接確認でき、
企業理念・求める人物像・職場文化をその場で伝えることができます。
これにより、ミスマッチを防ぎ、より質の高い人材を確実に選抜できます。

ベテランスタッフによる徹底サポート

経験豊富な通訳・スタッフが企業様を専任で担当し、配属後のフォローアップをきめ細かく実施します。
生活面・業務面におけるコミュニケーションを支援し、
企業様の負担を最小限に抑えつつ、実習生の定着を強力にバックアップします。

定期訪問とヘルスケア・メンタルケアによる総合的なケア

担当職員が定期的に企業様を訪問し、実習状況の確認はもちろん、
健康面・メンタル面まで踏み込んだサポートを行います。
 •体調管理・生活状況の確認
 •職場での不安や悩みの早期発見
 •企業様への改善提案
 •トラブルの未然防止
これらの取り組みにより、
“実習生が辞めない・安心して働ける環境” を企業様と共に構築していきます。

技能実習生の厳正な選考

現地送出機関との強力な連携で、質の高い実習生が来日

当協会が受け入れる技能実習生は、現地の信頼ある送出機関との緊密な連携により選抜された、意欲と能力の高い若者です。
単に年齢や学歴の条件を満たすだけではなく、現地機関・送出国政府・当協会による三重の厳正な選考を経ています。

01現地送出機関と送出国政府による厳正な選抜

現地の送出機関と連携し、送出国政府が責任をもって候補者を選抜。応募者は 募集人数の5倍以上 が集められ、多段階のテストと面談で、意欲・適性・人柄を厳しく評価します。

この連携により、
•実習生の学力・職業適性・人柄を正確に把握
•日本での生活や実習に必要な事前指導を徹底
•母国家族との安定した連絡体制を確保
といった 安心・安全な受け入れ体制 が実現します。

02当協会役職員による最終選考

さらに当協会の役職員が面接を実施し、参加目的や帰国後の目標、仕事に対する姿勢を確認。
現地送出機関との強力な連携 + 当協会の最終選考 により、高い意識と明確な目標を持つ人材のみ が技能実習生として受け入れられます。

お申し込みから入国までの支援

技能実習生の受け入れは、お申し込みから日本入国まで、各種書類の作成、申請、認定といった数多くの複雑なステップを伴います。
この一連のプロセスをスムーズかつ計画的に進めるには、綿密な事前準備が不可欠です。当組合は、企業様が確実に技能実習生を受け入れられるよう、この全プロセスを丁寧にサポートいたします。

入国後の技能実習生へのサポート

継続的なサポート体制と充実の情報・資料提供

当協会では、企業様の現場に寄り添い、技能実習の成功を徹底的に支えるサポート体制を整えています。
国内講習から配属後まで、実習生の成長と企業様の安心をバックアップします。

現場に寄り添う指導・助言
国内講習時のきめ細かいフォロー

入国後1ヶ月程度の国内講習期間中も担当職員が実習生をこまめにフォロー。
必要であれば講習修了後、時間を無駄にせずスムーズに職業訓練を実施することが可能です。

配属後の定期巡回訪問

担当職員が毎月1回以上、企業様を訪問。
•実習に伴う課題や悩みを丁寧にヒアリング
•その場での適切な指導・助言・相談
により、問題の早期解決と実習の円滑な進行 をサポートします。また、企業様同士の意見交換や共通課題の解決に役立つアドバイスも提供し、指導ノウハウの向上を支援します。

実習効果を高める資料提供

企業様が効率的かつ適正に技能実習生を受け入れられるよう、実務に役立つ資料を多数提供しています。
•指導サポート資料:日本語会話集、安全衛生資料、技能検定の練習問題など
•実習生への日常指導・教育をバックアップし、実習の質向上 に貢献

技能実習生受入れ人数枠/年間

ひとつの企業が受け入れることができる技能実習生(年間)は、従業員の数によって異なります。たとえば従業員が50人の会社であれば5人まで技能実習生を受け入れることができます。
さらに、優秀な技能実習生を育成して優良企業と認められると、この2倍の人数まで受け入れが可能になります。
なお、条件を満たせば個人事業主でも受け入れは可能です。

当協会が優良監理団体であることにより、受け入れ企業(実習実施者)が「優良な実習実施者の要件」を満たした場合に、受け入れ人数枠の拡大:が適用されます。
通常の受け入れ人数枠の最大2倍(優良な実習実施者の場合は最大4倍、3号では最大6倍)まで受け入れが可能となります。

技能実習生を受入れるための要件

①技能実習生の作業内容が「移行対象職種・作業」に該当すること
技能実習2号もしくは技能実習3号に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省例で定められています。
なお、介護職種、自動車整備職種、漁船漁業職種等については、特定の職種及び作業に係る要件が別途定められています。
受入れ後、所轄の外国人技能実習機構が訪問し、作業内容についての確認も行われます。
詳細は以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

移行対象職種・作業
(厚生労働省ホームページ)はこちら

②宿舎を確保すること(賃貸物件、自社物件のどちらも可)
・一人あたり寝室4.5㎡(約3畳)以上が必要(相部屋可)
・交代制勤務で睡眠時間が異なる場合、別室とすること
・室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓を設けること。
・消火設備を設置すること
・トイレ、シャワー、洗面所、洗濯場、炊事設備、冷暖房を設けること
・災害、有害物、伝染病の危険が無く、騒音、振動が著しい場所を避けること。
・15名以上収容する場合で2階に寝室を設ける場合、階段を2箇所以上設けること。
・生活に必要な寝具、炊事用具、食器、冷蔵庫、洗濯機、自転車等を準備すること。

※家賃、水道光熱費、建物建設費用等は実費の範囲内で技能実習生の給与から控除することも可能です。
敷金、礼金、保証金、仲介手数料、土地代等は控除できません。

③技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すること
企業様にて社会保険に加入している方をご選任ください。
・技能実習指導員… 実習職種について5年以上の経験を有すること、実習生の勤務する事業所に常駐していること。
交代制勤務の場合、複数名の選任が必要です。
・生活指導員… 実習生の勤務する事業所に常駐していること。

④労働関係法令を遵守できること
・時間外・休日労働が発生する場合、所定の協定届(36協定)を所轄労働基準監督署の提出していること
・常勤職員10名以上の場合、就業規則を届出していること。

⑤本制度にて定められた「技能実習日誌」「技能実習生の管理簿」「認定計画の履行状況に関する管理簿」等作成し、事業所にて保管すること。
※作成フォームは当組合より提供します。作成方法についても当組合担当者がご説明します。

⑥財務状況が健全であること。
技能実習生入国のための外国人技能実習機構への申請には直近2事業年度の決算書の写しの提出が必要です。
直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出も必要です。

⑦不法就労者を雇用していないこと。
⑧技能実習法に定める欠格事由に該当しないこと。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法 平成28年法律第89号)により、法人又はその役員、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員が以下に該当する場合は、技能実習生の受入れができないことが規定されています。

(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない者。
(2) 技能実習法、出入国、労働に関する法律及び政令、社会保険、労働保険に関する法律、暴力団対策法、刑法(傷害、暴行、危険運転致傷、脅迫、背任)等により、罰金刑に処せられ、その執行が終わってから5年を経過していない者。
(3) 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過していない者。
(4) 成年被後見人又は破産者で復権を得ない者、未成年者で法定代理人が本欠格事由に該当する者。

「欠格事由」に関する
法令詳細はこちら

取り扱い職種

東京都建設事業協会では、送出国と受入企業の要望を取り入れて、さまざまな産業分野にかかわる技術・技能や知識を学べるように、多様な業種や職種で技能実習生を受け入れています。

  • 機械・金属関係

    機械・金属関係

    鋳造
    鍛造
    ダイカスト
    機械加工
    金属プレス加工
    鉄工
    工場板金
    めっき
    アルミニウム陽極酸化処理
    仕上げ
    機械検査
    機械保全
    電子機器組立て
    電気機器組立て
    プリント配線板製造
    アルミニウム圧延・押出製品製造
    金属熱処理

  • 農業関係

    農業関係

    耕種農業
    畜産農業

  • 食品製造関係

    食品製造関係

    缶詰巻締
    加熱性水産加工食品製造業
    非加熱性水産加工食品製造業
    水産練り製品製造
    ハム・ソーセージ・ベーコン製造
    パン製造
    そう菜製造業
    農産物漬物製造業
    医療・福祉施設給食製造

  • 建設関係

    建設関係

    さく井
    建築板金
    冷凍空気調和機器施工
    建具製作
    建築大工
    型枠施工
    鉄筋施工
    とび
    石材施工
    タイル張り
    かわらぶき
    左官
    配管
    熱絶縁施工
    内装仕上げ施工
    サッシ施工
    防水施工
    コンクリート圧送施工
    ウェルポイント施工
    表装
    建設機械施工
    築炉

  • 繊維・衣服関係

    繊維・衣服関係

    紡績運転
    織布運転
    染色
    ニット製品製造
    紳士服製造
    寝具製作
    カーペット製造
    帆布製品製造
    布はく縫製
    座席シート縫製

  • その他

    その他

    家具製作
    印刷
    製本
    プラスチック成形
    強化プラスチック成形
    塗装
    溶接
    工業包装
    紙器・段ボール箱製造
    陶磁器工業製品製造
    自動車整備
    ビルクリーニング
    介護
    リネンサプライ
    コンクリート製品製造
    宿泊
    ゴム製品製造
    木材加工職種

特定の職種及び作業に係る
技能実習制度運用要領
(外国人技能実習機構HP)

FAQよくある質問

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